最高裁判所第二小法廷 平成11年(オ)694号 決定 1999年9月17日
上告人兼申立人
(被告控訴人) 甲野一郎
右訴訟代理人弁護士
高橋博美
中村佐和子
被上告人兼相手方
(原告被控訴人) 株式会社ライフ
右代表者取締役
渡邉秀明
右補助参加人
株式会社西日本銀行
右代表者代表取締役
古賀誠二
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告審兼申立人の負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 梶谷玄 裁判官 河合伸一 福田博 北川弘治 亀山継夫)